FP1級の過去問を解こう(2025年9月)「生命保険の契約者配当金」

FP

今回のテーマは、「生命保険の契約者配当金」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)《問9》

《問9》 生命保険の契約者配当金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
(a) 「3利源配当タイプ」の有配当保険は、保険料の算定にあたって使用する3つの基礎率とそれらの実績率との差から生じた利差益、死差益および費差益に基づく剰余金を、契約者配当金として分配するタイプの保険である。
(b) 「利差配当タイプ」の有配当保険の保険料は、保険金額や保険期間等の他の条件が同一であれば、一般に、「3利源配当タイプ」の有配当保険の保険料よりも高い。
(c) 有配当保険の契約者(=保険料負担者)が、保険期間中に受け取った契約者配当金は、配当所得として所得税の課税対象となり、保険期間満了時に満期保険金とあわせて受け取った契約者配当金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)

正解:1

(a)  正しい。

  • 保険料算定に使う 3つの基礎率
    • 予定利率 → 利差益
    • 予定死亡率 → 死差益
    • 予定事業費率 → 費差益
  • これら 3つすべての実績との差 から生じた剰余を配当する

「3利源配当タイプ」の定義そのもの

(b) 誤り。

タイプ特徴保険料
3利源配当タイプ配当原資が多い高め
利差配当タイプ利差益のみ配当低め

3利源配当タイプは、うまくいかない前提で、控えめ・安全側に見積もるため、保険料は高くなりやすい

(c) 誤り。

ポイントは 所得区分

  • 「配当所得」
    → 株式や投資信託の配当の場合
    生命保険の配当金には使わない
受け取り方所得区分
保険期間中に受け取る非課税
満期保険金と一緒に受け取る一時所得(満期金に含めて計算)

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