FP1級の過去問を解こう(2025年9月)「事業所得」

FP

今回のテーマは、「事業所得」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)《問25》

《問25》 居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人事業主が、販売用の棚卸資産を自家消費したときは、事業所得の金額の計算上、原則として、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。
2) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3) 個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、その配偶者に支払う家賃は必要経費に算入することができないが、その配偶者が納付した当該建物に係る固定資産税に相当する金額は必要経費に算入することができる。
4) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供した減価償却資産の使用可能期間が1年未満である場合、事業所得の金額の計算上、原則として、その取得価額の全額をその事業の用に供した年分の必要経費に算入する。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)

正解:1

各肢を検討していこう。

1 誤り。

個人事業主が、売り物(棚卸資産)を自分で使ったり食べたりした場合、それは「売れた」ものとみなして売上に計上しなければならない。

原則:「販売価額(売値)」を売上に計上する。
特例:「販売価額の70%」または「仕入価額(原価)」のいずれか高い方の金額を売上に計上することが認められる。

2 正しい。

取引先との関係を維持するためなど、事業の遂行上必要な貸付金の利子は、事業所得の総収入金額に含まれる。

3 正しい。

「生計を一にする」家族の間で、家賃を払って経費にすることは認められない。

  • 家賃: 経費にできない
  • 実際の経費: その建物の固定資産税や減価償却費、火災保険料などは、事業主の経費にできる

4 正しい。

通常、備品などは「減価償却」として数年かけて経費にするが、以下の場合は購入した年に全額経費(消耗品費など)にできる。

  • 使用可能期間が1年未満のもの
  • 取得価額が10万円未満のもの

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