今回のテーマは、「少額短期保険」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)《問9》
《問9》 少額短期保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構の保護の対象とならない。
2) 少額短期保険業者は、定期保険や医療保険およびこれらの外貨建保険を取り扱うことはできるが、貯蓄性を有する積立保険や個人年金保険を取り扱うことはできない。
3) 少額短期保険に加入する場合、同一の少額短期保険業者との契約において、被保険者1人につき、低発生率保険の保険金額は1,000万円が限度とされ、低発生率保険以外の保険の保険金額の合計額は1,000万円が限度とされている。
4) 少額短期保険の保険料は、その保険契約が被保険者の死亡に起因して一定額の保険金が支払われるものであっても、生命保険料控除の対象とならない。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)
正解:2
少額短期保険業とは
保険業のうち、一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額、保険期間1年(第二分野(損害保険)については2年)以内の保険で保障性商品の引受のみを行う事業として、「少額短期保険業」が設けられている。
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、生命保険・損害保険契約者保護機構(セーフティーネット)の保護対象外である。破綻時の補償はないが、代わりに法務局への供託金制度(供託金1,000万円以上)が義務付けられており、破綻時の損失補填に充てられる仕組みとなっている。
2 誤り。
貯蓄性の高い積立保険や個人年金保険の販売は禁止されている。また、外貨建保険は為替リスクがあるため取り扱われない。
3 正しい。
少額短期保険の契約において、被保険者1人あたりの保険金額上限は、損害保険(低発生率保険以外の保険)は1,000万円、賠償責任保険などの低発生率保険は別途1,000万円までと定められている。
4 正しい。
少額短期保険業者に支払った保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象にならない。


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