FP1級の過去問を解こう(2026年1月)「不動産登記法」

不動産 FP

今回のテーマは、「不動産登記法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)《問34》

《問34》 不動産登記法に基づく地図等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 不動産登記法第14条に基づく地図は、国内におけるすべての土地について作成され、登記所に備え付けられており、土地の面積や形状について正確性が高く、一定の現地復元能力を有している。
2) 登記所に備え付けられている公図(旧土地台帳附属地図)は、土地の位置関係を把握する資料として有用であるが、不動産登記法第14条に基づく地図に比べて土地の面積や形状などの精度は低く、地図に準ずる図面とされている。
3) 地積測量図は、土地の表題登記や地積更正登記等を申請する際に提供する一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であり、正確な測量結果を表示することが求められるため、通常、測量士によって作成される。
4) 都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別、防火規制の有無、指定建蔽率・指定容積率、土地に接する道路の幅員や路線価などを把握することができる。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)

正解:2

各肢を検討していこう。

1 誤り。

不動産登記法第14条に基づく地図は、国内におけるすべての土地について作成されていない

14条地図となるためには、自然の原因または人為的原因で土地の境界が明らかではなくなっても、地図から逆に現地での境界を復元することができること(現地復元性)が求められ、測量法による厳密な精度をもった測量に基づいて作成されなければなりません。そのために、現時点では、14条地図が備えられている土地と備えられていない土地があり、登記所における14条地図の備付率は、登記所にある図面のうち、約54%となっています。特に都市部の人口集中地区(DID)では、14条地図作成の基礎資料である地籍調査が約23%しか進捗しておらず、備付率が低くなっています(秦愼也「登記所備付地図の整備」登記研究794号3頁 平成26年4月)。
(全日本不動産協会のWebサイト)

2 正しい。

公図(旧土地台帳附属地図)は、地図に準ずる図面とされている。

3 誤り。

地積測量図は、土地家屋調査士によって作成される。

4 誤り。

都市計画図(地域地区図)は、主として用途地域、防火・準防火地域、指定建蔽率・指定容積率などの「土地利用規制」を確認するための地図である。

したがって、、土地に接する道路の幅員や路線価などを把握することはできない。

(解法のポイント)
公図については、重要事項なので、正解しやすかったのではないだろうか。
他の肢も今後に向けて覚えておこう。

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