FP2級の過去問を解こう(2024年1月)「確定拠出年金」

年金 FP

今回のテーマは、「確定拠出年金」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)問題 6

問題 6
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
2.企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、労使の合意かつ従業員の同意を基に、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。
3.個人型年金に加入できるのは、国内に居住する国民年金の被保険者に限られる。
4.個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものする。

1 正しい。

マッチング(追加)拠出制度
企業型確定拠出年金において、規約に定めることで、企業の掛金に従業員が掛金を上乗せできる。
ただし、従業員の拠出する掛金の額は、企業(事業主)の掛金の額以下でなければならない。

類題)企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。〇
2級学科試験 2022年5月 問題 7ー1

2 正しい。

iDeCoプラス(中小事業主掛金納付)制度
企業型確定拠出年金がない中小企業(従業員300人以下)では、事業主が個人型年金(iDeCo)に加入している従業員の掛金に追加拠出できる。

加入者掛金と事業主掛金の合計額は、月額5,000円以上23,000円以下の範囲で、加入者と事業主がそれぞれ1,000円単位で設定できる。
加入者掛金を0円とすることはできないが、事業主掛金が加入者掛金を上回ることは可能である。

3 誤り。

個人型DC(iDeCo)の対象者
自営業者、専業主婦(夫)など60歳未満の国民年金の被保険者及び65歳未満の任意加入者
・国民年金の第1号被保険者
・65歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
・国民年金の第3号保険者
・国民年金の任意加入被保険者(20歳以上65歳未満の海外居住者など)

4 正しい。

個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければならない。

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