FP2級の過去問を解こう(2024年9月)「公的医療保険」

FP

今回のテーマは、「公的医療保険」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)問題3

問題 3
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、傷病手当金の支給期間を限度として、退職後も引き続きその支給を受けることができる。
2.健康保険の任意継続被保険者に係る保険料は、その全額を任意継続被保険者が負担する。
3.健康保険や国民健康保険の被保険者が70歳に達すると、原則として、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
4.後期高齢者医療制度の被保険者が保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担額)の割合は、当該被保険者の所得金額の多寡にかかわらず、1割とされている。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

我が国の公的医療保険制度は、職域保険の「被用者医療保険」と地域保険の「国民健康保険」の二本柱の仕組みである。また、原則として、75歳以上の人は後期高齢者医療制度の対象とされる。
なお、被用者とは、「雇用されている者」である。
被用者医療保険制度の代表なものは、健康保険である。これには、保険者の違いで、「組合管掌健康保険」と「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」がある。

1 誤り。

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。(健康保険法104条)

この場合、傷病手当金が、資格喪失前の期間と通算して1年6カ月になるまで支給される。

2 正しい。

退職して、健康保険の被保険者の資格を失ったときは、下記の要件を満たした場合、希望すれば、2年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。なお、保険料は全額自己負担となる。

  • 継続して2か月以上の被保険者期間があること。
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申請すること。

3 誤り。

後期高齢者医療制度

運営主体は、都道府県ごとの区域内のすべての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合(以下広域連合という)である。保険料の徴収などは市区町村が行う。(原則として、すべての対象者が年金からの天引き(特別徴収)となる。)

区域内に住所を有する75歳以上の者、または、65歳以上75歳未満で、一定の障害がある旨の広域連合の認定を受けた者は全員加入する。※生活保護受給者を除く。

4 誤り。

自己負担割合は原則1 割、課税所得 28 万円以上で年金収入+その他の合計所得金額が一定額以上ある者は 2 割、現役並み所得者は 3 割である。

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