FP2級の過去問を解こう(2024年9月)「法人契約の生命保険」

生命保険 FP

今回のテーマは、「法人契約の生命保険」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)問題15

問題 15
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払い、2024年4月に締結したものとする。

1.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。
2.被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。
3.被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
4.被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年9月8日実施)

正解:1

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

資産計上額(保険料積立金・配当金積立金)を取り崩し、解約返戻金と取崩額の差額を雑収入(雑損失)として益金(損金)算入する。

2 正しい。

被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額益金の額に算入する。

3 正しい。

被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額資産に計上する。

4 正しい。

被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が60%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

法人契約の定期保険及び第三分野保険(医療保険、がん保険、民間の介護保険など)については、最高解約返戻率に応じて、経理処理の方法が2019年7月8日以降の契約について変更された。

最高解約返戻率資産計上期間同期間に支払った保険料の資産計上割合同期間に支払った保険料の損金計上割合資産計上した保険料の取崩し期間(損金算入)
50%以下なしなし全額なし
50%超70%以下保険期間の40%相当期間経過まで40%60%保険期間の75%相当の期間経過後から保険期間終了まで
70%超85%以下60%40%
85%超原則、最高解約返戻率となる期間まで・当初から10年目まで・・最高解約返戻率×90%
・11年目以降・・最高解約返戻率×70%
100%ー資産計上割合解約返戻金が最も高額になる期間から保険期間終了まで
最高解約返戻率ごとの資産計上期間、資産計上・損金算入割合・取崩し期間

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