FP2級の過去問を解こう(2025年5月)「借地借家法」

FP

今回のテーマは、「借地借家法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

問題 44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。

1.普通借家契約において、賃貸借の期間を1年と定めた場合、当該契約は期間の定めがない建物賃貸借契約とみなされる。
2.期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。
3.普通借家契約において、建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した空調設備などの造作について、建物賃貸借契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。
4.普通借家契約において、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合、借賃が経済事情の変動によって不相当となったとしても、特約の定めた期間内に借賃を増額させることはできない。

正解:4

1.誤り。

1年以上であれば有効。1年は有効な期間である。

期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
(借地借家法第29条)

2.誤り。

正当事由が必要なのは賃貸人側。賃借人は自由に更新拒絶可能である。

建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。(借地借家法第28条)

3.誤り。

造作買取請求権は、任意規定であり、特約で排除可能である。

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。(借地借家法第33条)

4.正しい。

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。(借地借家法第32条1項本文)

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