今回のテーマは、「親族等に係る民法の規定」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題51
問題 51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
2.協議上の離婚をした者の一方は、離婚の時から1年を経過した場合、家庭裁判所に対して、財産分与に係る協議に代わる処分を請求することができない。
3.夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、生存配偶者が所定の届出を行うことにより終了する。
4.特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。(民法725条)
2 誤り。
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
(民法・e-Gov法令検索)
離婚の時から1年を経過した場合ではなく、2年である。
3 正しい。
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも終了する。(民法728条2項)
4 正しい。
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。(民法817条の9)
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