FP2級の過去問を解こう(CBT試験問題・2025年5月公表分・学科)「民法上の贈与」

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FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定2級試験(CBT方式)を解こう。

今回のテーマは、「民法上の贈与」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問 51

問51
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
2) 書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
3) 負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
4) 死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う
(民法552条)

2 正しい。

書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き贈与者および受贈者が解除をすることができる。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。(民法550条)

3 誤り。

負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることができる。これは、負担付贈与が性質上、双務契約であり、催告による解除(民法541条)を準用し、受贈者の義務不履行時に解除を認めているためである。 

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。(民法553条)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。(以下略)
(民法541条)

4 誤り。

死因贈与契約(民法554条)には遺贈の規定が準用されるが、遺言書と異なり「契約」であるため、家庭裁判所の検認は不要である。両者の合意で成立し、書面・口頭でも有効なため、相続人全員の承諾がなくても、死因贈与契約書(特になくても可)に基づき契約を実現できる。

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。(民法554条)

死因贈与は

  • 契約
  • 生前に成立
  • 死亡で効力発生

遺贈は

  • 単独行為
  • 遺言による

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