FP3級の過去問を解こう(2024年5月)「不動産」

不動産 FP

今回のテーマは、「不動産」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(23) ~ (25)

【第1問】 次の各文章(23)~(25)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。

(23) 都市計画法によれば、市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむ
ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
(24) 贈与や相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。
(25) 土地の有効活用において、一般に、土地所有者が土地の全部または一部を拠出し、
デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、それぞれの出資割合に応
じて土地・建物に係る権利を取得する方式を、建設協力金方式という。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変

正解:(23) 〇(24)  ✖(25)  ✖

それでは、問題を検討していこう。

(23) 〇

市街化区域
既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

(24)  ✖

不動産取得税
不動産を取得した者に対して不動産の所在する都道府県が課税する。

課税対象
登記の有無や有償無償に関わらず、不動産の売買、交換、贈与、新築、増改築による取得が課税対象。なお、相続、遺贈(相続人以外の人になされた特定遺贈を除く。)、法人の合併等による取得は課税されない。

したがって、贈与には、不動産取得税が課される。

(25)  ✖

設問は、「等価交換方式」の説明である。

なお、「建設協力金方式」は、土地所有者が、建物等の借主(テナント)から建設資金の全部または一部を借りて事業用建物を建設する方式である。(建物はテナントのニーズに合わせる)

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