FP2級の過去問を解こう(CBT試験問題・2025年5月公表分・学科)「わが国の税制」

FP
tax text on notepad with calculator and piggy bank on table

FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定2級試験は、CBT方式に移行している。

今回のテーマは、「わが国の税制」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問 31

問31
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。
2) 相続税では、納税者が申告書に記載した被相続人の資産等の内容に基づき、税務署長が納付すべき税額を決定する賦課課税方式が採用されている。
3) 税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税といい、消費税は間接税に該当する。
4) 税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。

正解:2

それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

所得税では、課税対象となる所得を10種類に区分し、所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。

所得の種類
利子所得預金利息など
配当所得株式の配当など
不動産所得賃貸収入など
事業所得自営業の収入など
給与所得給与・賞与など
退職所得退職金など
山林所得山林の伐採による収入など
譲渡所得株式や不動産の売却益など
一時所得懸賞金・保険金など
雑所得年金・副業収入など

2 誤り。

相続税は、税務署が税額を決めるのではなく、納税者自身が相続した財産を計算し、申告・納税する「申告納税方式」を採用している。 

相続税の申告書の提出期限(申告期限)は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日である。申告期限の日が日曜日・祝日などの休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日が相続税の申告期限となる。

3 正しい。

税金を負担する者と税金を納める者が異なる税金を間接税という。消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税(酒税・たばこ税等)とは異なり、消費一般に広く公平に課税する間接税である。消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税される。

ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供等および保税地域から引き取られる外国貨物を課税の対象とし、取引の各段階ごとに標準税率10パーセント(うち2.2パーセントは地方消費税)、軽減税率8パーセント(うち1.76パーセントは地方消費税)の税率で課税される。

4 正しい。

税金には国税と地方税があるが、法人税は国税に該当し、不動産取得税は地方税に該当する。
不動産取得税の納税義務者は、取引された不動産の所在する都道府県に納税することになる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました