今回は、「借地借家法」に関する問題を取り上げる。
CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)
問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。
- 一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。
- 事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。
- 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。
- 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。
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正解は 4 です。
【前提知識】
借地借家法
1 誤り。
一般定期借地権の存続期間は「50年以上」と定められている。(借地借家法22条1項)
存続期間を「30年」とすることはできない。一般定期借地権は、契約更新がなく一定期間で必ず土地が返還されるが、借り手側の生活や利用基盤を保護するため、最低でも50年という長い期間を設定する必要がある。
(定期借地権)
第二十二条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
(借地借家法・e-GOV法令検索)
2 誤り。
一般定期借地権は店舗やオフィスなどの事業目的でも設定できる。
一般定期借地権には「居住用に限定する」という用途制限はない。居住用はもちろん、事業用の建物を建てる目的で設定することも可能である。
3 誤り。
事業用定期借地権等は、「公正証書」によって契約を締結しなければ無効になる。(借地借家法23条3項)
単なる「書面」だけでは不十分である。事業用定期借地権等には、存続期間が10年以上30年未満の場合と、30年以上50年未満の場合がある。いずれの場合も、設定契約は公正証書によってしなければならない。事業上のリスクも伴うため、厳格な法的手続きとして公正証書の作成が必須とされている。
(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
(借地借家法・e-GOV法令検索)
4 正しい。
借地上の建物について競売などで第三者が所有権を取得した際、土地の所有者(地主)が借地権の譲渡や転貸を認めないケースがある。
このとき、建物を買った第三者は進退窮まってしまう。そのため、第三者は地主に対して「建物を時価で買い取ってください」と請求できる権利(建物買取請求権)が認められている。(借地借家法14条)
(第三者の建物買取請求権)
第十四条 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(借地借家法・e-GOV法令検索)
(解法のポイント)
借地借家法は頻出論点である。しっかりと整理しておこう。


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