【FP1級】2026年9月「保険契約者保護機構」

FP

保険会社が万が一破綻してしまったとき、私たちの保険契約はどうなるのだろうか?
私たちの保険契約を守ってくれる仕組みが「保険契約者保護機構」である。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年9月13日実施)

《問9》 保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険契約については、損害保険会社の破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
  2. 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した火災保険契約については、損害保険会社の破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
  3. 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約のうち、高予定利率契約とは、生命保険会社の破綻時に過去3年間で常に予定利率が5%を超えていた保険契約をいい、その責任準備金等に係る補償率は、90%から補償控除率を減じた率となる。
  4. 生命保険会社が破綻した場合、更生計画が認可決定されるまでの間、保険契約の解約や保険金額の減額、契約者貸付の利用などの手続が停止されることがあるが、その破綻によって保険料の支払が免除されることはない。

出典: 金融財政事情研究会 1級学科試験<基礎編>(2026年9月実施)問9

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正解は 3 です。

前提知識
・損害保険契約者保護機構
・生命保険契約者保護機構


1 正しい。

損害保険会社の破綻後3ヶ月以内に発生した保険事故については、自動車保険(任意保険)や火災保険などは全額(100%)補償される。

  • 自動車保険→法人契約・個人契約を問わず100%補償
  • 火災保険→個人契約(または小規模法人)の場合は100%補償

2 正しい。

肢1の解説参照。

3 誤り。

高予定利率契約」とは、その保険料・責任準備金の算出の基礎となる予定利率が、破綻時から遡って過去5年間基準料率(現時点では3%)を常に超えていた保険契約をいう(保険期間が5年を超えるもの、あるいは契約内容が同条件のまま5年を超えて自動継続されているものが対象となりる)。

基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっている。

4 正しい。

保険会社が破綻しても、契約自体が消滅するわけではない。更生計画が決まるまで解約や貸付などの手続きが一時停止されることはあるが、契約者の「保険料の支払義務」が免除されることはない

仮に支払いを止めてしまうと、破綻を理由にしても、通常の「未払い」として契約が失効してしまうため注意が必要である。

解法のポイント
損害保険: 「破綻後3ヶ月以内なら全額(100%)補償」というルールをまずしっかり押さえよう生命保険: 「保険金(保障額)の90%」ではなく「責任準備金の90%」が補償されることに注意

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