【FP1級】2026年1月「養子」

FP
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今回テーマは、「養子」である。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)

《問45》 養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考
慮しないものとする。

1) 特別養子の養親は、配偶者を有する者で、夫婦の一方が満25歳以上でなければなることができないが、普通養子の養親は、満18歳以上であれば、配偶者を有しない者でもなることができる。
2) 尊属や年長者を普通養子とすることはできないが、普通養子となる者の年齢に上限はない。
3) 未成年者である子を有する者と婚姻し、その子を普通養子とする場合、家庭裁判所の許可を得る必要はない。
4) 養親の相続開始前に普通養子が死亡していた場合、養親の相続において、その養子縁組後に生まれた普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲する。

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正解は1です。

【前提知識】
民法(養子)


それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

特別養子の養親となるには、原則として「夫婦共に25歳以上」である必要がある。
ただし、夫婦の一方が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であればなることができる。

(養親となる者の年齢)
第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
(民法・e-GOV法令検索)
区分特別養子縁組の養親普通養子縁組の養親
原則的な年齢夫婦共に25歳以上18歳以上(成年に達した者)
例外・配偶者一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上で可。原則として配偶者のある者(夫婦)に限る。単独(配偶者がいない人)でもなれる。※配偶者がいる場合は原則として夫婦共に養親となる必要がある。

2 正しい。

尊属・年長者の禁止
自分の親の世代以上の親族(尊属)や、自分よりも年上の人(年長者)を養子にすることはできない。(民法793条)

年齢の上限はない
上記の「尊属でないこと」「年長者でないこと」という条件さえクリアしていれば、養子になる人の年齢に上限はない。

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
(民法・e-GOV法令検索)

3 正しい。

普通養子縁組では、「未成年者」を養子にする場合、原則として家庭裁判所の許可が必要である。これは、子供の福祉を守る(おかしな縁組から子供を保護する)ためである。

しかし、以下のケースでは例外として家庭裁判所の許可が不要になる。

【例外】 自己または配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子とする場合

(未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
(民法・e-GOV法令検索)

4 正しい。

代襲相続人になるためには、被相続人(今回の場合は養親)の「直系卑属(子や孫など)」でなければならない。

  • 養子縁組「後」に生まれた子
    養子縁組によって、養親と養子の間に「法定血族関係」が生まれる。そのため、縁組のに生まれた子は、最初から養親の孫(直系卑属)として扱われるため、代襲相続できる
  • 養子縁組「前」に連れていた子(連れ子)
    養子縁組をするにすでに生まれていた子は、養親との間に血縁関係(親族関係)が生じない。つまり、養親の孫とは認められないため、代襲相続できない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
(略)
(民法・e-GOV法令検索)

(解法のポイント)

養子の子が代襲相続できるかどうかは、「養子縁組のタイミング」を確認しよう。

  • 縁組に生まれた子 $\rightarrow$ 代襲相続できる
  • 縁組に生まれた子 $\rightarrow$ 代襲相続できない

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