【FP1級】2026年1月「建築基準法」

建物 FP

今回のテーマは、「建築基準法」である。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年1月25日実施)

《問37》 建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域および第一種住居地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
2) 建築物が第一種低層住居専用地域および第一種住居地域にわたる場合、その全部について、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さに制限される。
3) 建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
4) 日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象区域内にある同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。

答えを確認する

正解は 2 です。

【前提知識】
建築基準法


それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

建築物の敷地が二つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
(建築基準法91条)

(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合の措置)
第91条 建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
(建築基準法・e-GOV法令検索)

2 誤り。

建築物が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域にわたる場合、その全部について、10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さに制限される。
(建築基準法55条)

したがって、第一種住居地域は含まれない。

(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度)
第55条 第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
(建築基準法・e-GOV法令検索)

3 正しい。

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合に、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。(建築基準法65条2項)

(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
第65条
(略)
2 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
(建築基準法・e-GOV法令検索)

4 正しい。

日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象区域内にある同一の敷地内に2つ以上の建築物がある場合、これらの建築物を1つの建築物とみなして日影規制が適用される。
(建築基準法56条の2第2項)

日影による中高層の建築物の高さの制限
第56条の2 別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。
2 同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
(建築基準法・e-GOV法令検索)

解法のポイント
本問は、頻出論点ばかりである。しっかりと整理しておこう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました