今回のテーマは、「土地の価格」である。
CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)
問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、当該価格は更地としての価格である。
2) 都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
3) 相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
4) 固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
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正解は4です。
【前提知識】
・地価公示の公示価格
・都道府県地価調査の基準地標準価格
・相続税路線価
・固定資産税評価額
1 正しい。
地価公示価格のポイント
- 基準日:毎年1月1日
- 公表(判定)機関:国土交通省の土地鑑定委員会
- 価格の性質:更地としての価格
- 土地の上に建物がある場合や、借地権などの権利が設定されている場合でも、「それらの建物や権利が一切ない(まっさらな更地である)」と仮定して評価される。
2 正しい。
都道府県地価調査のポイント
- 基準日:毎年7月1日
- 地価公示(1月1日)からちょうど半年ずれたタイミングで判定されるため、1年の間の地価の動向をタイムリーに補足・補う役割を持っている。
- 公表(判定)機関:各都道府県知事
- 国土交通省が主導する地価公示に対し、こちらは地方自治体(都道府県)が主体となる。
- 役割:公示価格を補う(補完する)
- 地価公示の対象(都市計画区域内が中心)とならない地方の状況も広くカバーするため、公示価格を補う重要な指標とされている。
3 正しい。
相続税路線価のポイント
- 基準日(評価時点):毎年1月1日
- 地価公示と同じ日だが、公表されるのは例年7月1日。
- 公表(判定)機関:各国税局(国税庁)
- 価格の水準:地価公示価格の「8割(80%)」程度
- 土地の価格は常に変動するため、納税者が申告する際に「時価(公示価格)」そのままだと、もし地価が下がったときに税金が払いすぎとなるリスクがある。そのため、あらかじめ2割のゆとり(80%水準)を持たせている。
4 誤り。
「5年に一度」→「3年に一度」
固定資産税評価額のポイント
- 評価替えの周期:3年に一度(トリエンナル・リプレイスメント)
- 土地の価値は常に変動するが、毎年評価を行うのは自治体の負担が大きすぎるため、3年ごとに見直すルールになってる。
- 基準日(価格判定日):前年1月1日
- 評価替えの年の前年1月1日時点の価値をベースに計算される。
- 公表(決定)機関:市町村(東京23区は都)
- 固定資産税は「地方税(市町村税)」なので、市町村長が決定して固定資産課税台帳に登録する。
- 価格の水準:地価公示価格の「70%」程度
(解法のポイント)
| 価格の種類 | 基準日(評価時点) | 決定・公表の主体 | 公示価格に対する水準 | 評価の周期 | 主な目的・用途 |
| ① 地価公示 | 1月1日 | 国土交通省 (土地鑑定委員会) | 100% (時価・正常な価格の目安) | 毎年 | 一般の土地取引や、公共用地の買収価格の指標 |
| ② 都道府県地価調査 (基準地価) | 7月1日 | 各都道府県知事 | 地価公示を補完 (都市計画区域外も広くカバー) | 毎年 | 地価公示と併せて、半年ごとの地価の動向を把握する |
| ③ 相続税路線価 | 1月1日 | 各国税局 (国税庁) | 約 80% | 毎年 | 相続税や贈与税を算出するときの基準 |
| ④ 固定資産税評価額 | (前年)1月1日 | 市町村 (東京23区は都) | 約 70% | 3年ごと (評価替え) | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税などの基準 |


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