今回のテーマは、「宅地建物取引業法」である。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年5月24日実施)
《問35》 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、その更新の時から3カ月を超えることはできない。
2) 宅地について宅地建物取引業者と専任媒介契約を締結した依頼者は、その有効期間において、当該宅地について他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできない。
3) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約の相手方を探索するため、一定期間内に、その目的物である宅地または建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額などの事項を指定流通機構に登録しなければならない。
4) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、原則として、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならないが、特約によりその報告の頻度を減らし、または行わないものとすることができる。
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正解は 4 です。
【前提知識】
宅地建物取引業法(宅建業法)
1 正しい。(宅建業法34条の2第4項)
(媒介契約)
第三十四条の二 (略)
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
2 正しい。(宅建業法34条の2第3項)
(媒介契約)
第三十四条の二 (略)
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
3 正しい。(宅建業法34条の2第5項)
(媒介契約)
第三十四条の二 (略)
5 宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
4 誤り。(宅建業法34条の2第10項)
業務処理状況の報告義務(宅建業法34条の2第9項)
- 専任媒介契約
2週間に1回以上 報告しなければならない - 専属専任媒介契約
1週間に1回以上 報告しなければならない
2. 特約の効力(宅建業法34条の2第10項)
宅建業法34条の2 第10項において、専任媒介契約または専属専任媒介契約について、依頼者に不利な特約は無効と定められている。
「報告頻度を減らす」「報告を行わない」という特約は、依頼者にとって明らかに不利な内容であるため無効となり、特約を設けても法定の頻度で報告する義務は残る。
(媒介契約)
第三十四条の二 (略)
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
10 第三項から第六項まで及び前二項の規定に反する特約は、無効とする。
(宅地建物取引業法・e-GOV法令検索)
(解法のポイント)
頻出論点である。しっかりと整理しておこう。


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