FP2級の過去問を解こう(2025年5月)「民法上の相続人等」

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今回のテーマは、「民法上の相続人等」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)問題54

問題 54
民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1.離婚した元配偶者との間に出生した被相続人の子が当該元配偶者の親権に服している場合、その子は相続人とならない。
2.嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分の2分の1である。
3.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。
4.被相続人と婚姻の届出をしていないが、被相続人といわゆる内縁関係にあった者は、被相続人の配偶者とみなされて相続人となる。

正解:3

1 誤り。

親権の有無は相続権に関係なし。

被相続人(亡くなった人)と血縁関係があれば、その子は法定相続人になる。

2 誤り。

嫡出子(婚姻中に生まれた子)も、非嫡出子(婚姻外の子)も、法定相続分は平等である。
(民法900条4号本文)

3 正しい。

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。(民法900条4号ただし書)

4 誤り。

内縁関係(事実婚)にある配偶者は、法定相続人とはならない
婚姻届が出されていないため、法律上の配偶者と認められない。

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