FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「地震保険料控除」

FP

今回のテーマは、「所得税の地震保険料控除」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)《問13》

《問13》 所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 自己の居住用家屋を対象として少額短期保険業者と締結した地震補償保険の保険料は、地震保険料控除の対象となる。
2) 第三者に賃貸している居住用家屋を対象とする地震保険について、居住用家屋の所有者が支払った保険料は、地震保険料控除の対象とならない。
3) 保険期間が2024年1月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った保険料の全額を2024年分の地震保険料控除の対象とすることはできない。
4) 地震保険の対象である自己の居住用家屋が地震によって全損し、保険金が支払われて当該地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った保険料は地震保険料控除の対象となる。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)

正解:1

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。

1 誤り。

少額短期保険業者に支払った保険料は、生命保険料控除や地震保険料控除の対象にならない。

類題)少額短期保険業者が取り扱う保険契約は、保障内容に応じて、生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構のいずれかの保護の対象となる。✖
2級 学科試験(2023年1月22日実施)問題 11ー4

2 正しい。

地震保険料控除の対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象としているものである。
参考)No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 国税庁Webサイト

3 正しい。

保険期間が2024年1月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った保険料の全額を2024年分の地震保険料控除の対象とすることはできない。
保険期間で割った金額が毎年の地震保険料控除の対象となる。

4 正しい。

地震保険の対象である自己の居住用家屋が地震によって全損し、保険金が支払われて当該地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った保険料は地震保険料控除の対象となる

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