FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「第三分野の保険」

医療保険 FP

今回のテーマは、「第三分野の保険の一般的な商品性」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)《問14

《問14》 第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合、保険期間満了時に保険契約を更新することができない。
2) 人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。
3) 特定(三大)疾病保障定期保険は、がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。
4) 限定告知型(引受基準緩和型)医療保険は、所定の告知項目に該当しない場合に加入することができるが、一般に限定告知型でない医療保険に比べて保険料が割高であり、かつ、90日間または3カ月間の免責期間が設けられている。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2024年1月28日実施)

正解:2

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものする。

1 誤り。

更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取った場合でも、保険期間満了時に保険契約を更新することができる。

2 正しい。

人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。

類題).1泊2日の入院検査(人間ドック検診)で異常が認められ、治療を目的とした入院を医師から指示された場合、その追加の入院については医療保険の入院給付金の支払対象となる。〇
2級 学科試験(2023年1月22日実施)問題 18ー3

3 誤り。

特定(三大)疾病保障定期保険で、がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定(三大)疾病保障保険金が支払われれば、保険契約は終了する。

類題)特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が特定疾病に罹患し、特定疾病保険金を受け取った場合、その後被保険者が死亡しても死亡保険金は支払われない。〇
2級 学科試験(2023年1月22日実施)問題 18ー4

4 誤り。

限定告知型(引受基準緩和型)医療保険は、所定の告知項目に該当しない場合に加入することができるが、一般に限定告知型でない医療保険に比べて保険料が割高である。ただし、免責期間はない。

類題)限定告知型の医療保険では、他の契約条件が同一で限定告知型ではない医療保険と比較して、割高な保険料が設定されている。〇
2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題 19ー3

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