FP1級の過去問を解こう(2024年1月)「障害基礎年金・障害厚生年金・障害補償年金」

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今回のテーマは、「障害基礎年金・障害厚生年金・障害補償年金」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2024年1月28日実施)【第1問】

【第1問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問51》~《問53》)に答えなさい。
《設 例》
建設業を営むX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(35歳)は、妻Bさん(35歳)、長男Cさん(8歳)および二男Dさん(3歳)との4人暮らしである。Aさんは高校卒業後、建設会社に就職したが、3年前に個人事業主として独立し、昨年、X社を設立した。X社は従業員数7名の会社であり、Aさん自身も現場で作業に従事していることから、Aさんは、自身がケガ等により障害を負った際に、社会保険制度から受けることができる給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・1988年11月17日生まれ
・公的年金の加入歴
2007年4月から2021年3月までの期間(168月)は、厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
2021年4月から2022年12月までの期間(21月)は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している。
2023年1月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
(2) Bさん(妻)
・1988年7月6日生まれ
・公的年金の加入歴
2007年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・2007年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
(3) Cさん(長男)
・2015年9月5日生まれ
(4) Dさん(二男)
・2020年3月17日生まれ
※妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんによって生計を維持されているものとする。
※妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。


《問51》 Mさんは、Aさんに対して、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句また
は数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈特別加入〉
Ⅰ 「労災保険の特別加入の対象となる中小事業主等は、業種ごとに定められた数以下の労働者を常時使用する個人事業主または法人の代表者等です。
中小事業主等が特別加入するには、使用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること、労働保険の事務処理を( ① )に委託していること等の要件を満たし、申請書を所轄の労働基準監督署長を経由して所轄の( ② )に提出する必要があります。加入が承認されると、保険給付は、原則として、労働者と同様に行われます」
〈保険給付〉
Ⅱ 「労災保険では、業務上の事由による傷病により療養を必要とするとき、社会復帰促進事業として設置された病院や( ② )の指定する病院等で、療養補償給付として療養の給付を受けることができます。
特別加入者は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができない日が( ③ )日以上となった場合、所定の手続により、( ③ )日目以降の休業した日について、休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。その給付額は、原則として、休業1日につき、休業補償給付は休業給付基礎日額の( ④ )%相当額であり、休業特別支給金は休業給付基礎日額の20%相当額です。
療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が労災保険の傷病等級1級から3級までのいずれかに該当する場合には、休業補償給付に代えて、( ⑤ )年金が支給されます。
傷病が治癒すると、療養補償給付や休業補償給付、( ⑤ )年金は支給されなくなりますが、治癒した時に、身体に障害があり、労災保険の障害等級1級から( ⑥ )級までのいずれかに該当する場合には障害補償年金が、障害等級□□□級から14級までのいずれかに該当する場合には障害補償一時金が支給されます」

《問52》 Mさんは、Aさんに対して、障害厚生年金および障害手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙
に記入しなさい。
「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日において厚生年金保険の障害等級1級から( ① )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害厚生年金を請求することができます。
障害認定日とは、初診日から( ② )を経過した日、または( ② )以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日のことです。保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること』または『初診日が2026年4月1日前にあり、当該初診日に65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの( ③ )年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』です。
初診日において保険料納付要件を満たした被保険者であって、障害認定日において障害等級1級から( ① )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後( ④ )歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級1級から( ① )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になった場合は、( ④ )歳に達する日の前日までに障害厚生年金の支給を請求することができます。
なお、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から( ⑤ )年以内に治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる障害の程度より軽度の障害の状態にあり、保険料納付要件等を満たしている者は、障害手当金を請求することができます。ただし、当該障害について労働者災害補償保険の障害補償給付等が受けられる場合、障害手当金は支給されません」

《問53》 仮に、Aさんが労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に特別加入しており、現時点(2024年1月28日)において業務災害により労働者災害補償保険法におけ
る障害等級1級の障害補償年金の受給権を取得し、かつ、公的年金制度における障害等級1級の障害厚生年金および障害基礎年金の受給権を取得した場合、Aさんに係る障害給付について、次の①~③に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉および〈資料〉に基づき、年金額は、2023年度価額に基づいて計算するものとする。
① 障害基礎年金の年金額はいくらか。
② 障害厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
③ 障害補償年金の年金額はいくらか。なお、特別支給金は考慮しないものとする。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間
・総報酬制導入後の被保険者期間:180月
(2) 平均標準報酬額(2023年度再評価率による額)
・総報酬制導入後の平均標準報酬額:40万円
(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
・総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
(4) 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
22万8,700円
(5) 子の加算額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
1人目から□□□人目:22万8,700円
□□□人目以降
:7万6,200円
※「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
(6) 給付基礎日額
1万4,000円

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2024年1月28日実施)

《問51》 ① 労働保険事務組合 ② 都道府県労働局長 ③ 4(日)④ 60(%) ⑤ 傷病補償(年金) ⑥ 7(級)
《問52》 ① 3(級) ② 1年6カ月 ③ 1(年間) ④ 65(歳)⑤ 5(年)
《問53》① 1,451,150(円)② 1,050,850(円)③ 3,198,860(円)

《問51》
〈特別加入〉 
Ⅰ 「労災保険の特別加入の対象となる中小事業主等は、業種ごとに定められた数以下の労働者を常時使用する個人事業主または法人の代表者等です。 
中小事業主等が特別加入するには、使用する労働者について労災保険の保険関係が成立していること、労働保険の事務処理を( ①労働保険事務組合 )に委託していること等の要件を満たし、申請書を所轄の労働基準監督署長を経由して所轄の( ② 都道府県労働局長)に提出する必要があります。加入が承認されると、保険給付は、原則として、労働者と同様に行われます」 

〈保険給付〉 
Ⅱ 「労災保険では、業務上の事由による傷病により療養を必要とするとき、社会復帰促進事業として設置された病院や( ②都道府県労働局長 )の指定する病院等で、療養補償給付として療養の給付を受けることができます。 
特別加入者は、業務上の事由による傷病の療養のため労働することができない日が( ③ 4)日以上となった場合、所定の手続により、( ③4 )日目以降の休業した日について、休業補償給付および休業特別支給金の支給を受けることができます。その給付額は、原則として、休業1日につき、休業補償給付は休業給付基礎日額の( ④60 )%相当額であり、休業特別支給金は休業給付基礎日額の20%相当額です。
療養開始後1年6カ月を経過した日以後において、傷病が治癒せず、当該傷病による障害の程度が労災保険の傷病等級1級から3級までのいずれかに該当する場合には、休業補償給付に代えて、( ⑤傷病補償 )年金が支給されます。 
傷病が治癒すると、療養補償給付や休業補償給付、( ⑤ 傷病補償)年金は支給されなくなりますが、治癒した時に、身体に障害があり、労災保険の障害等級1級から( ⑥7)級までのいずれかに該当する場合には障害補償年金が、障害等級□□□級から14級までのいずれかに該当する場合には障害補償一時金が支給されます

①【労働保険事務組合】
ポイント:中小事業主が特別加入するには、労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託していることが条件である。
補足:事務組合を通じて手続きを行うことで、事業主自身も労災保険に加入できる仕組みとなる。

②【都道府県労働局長】
ポイント:申請書の提出先であり、また療養の給付を受ける病院の指定も行うのが「都道府県労働局長」である。
補足:労災保険の運用において、最終的な承認権限を持つ行政機関である。

③【4日】
ポイント:労災による休業が「4日以上」続いた場合、4日目から休業補償給付が支給される。
補足:労災保険では、最初の3日間は「待期期間」とされ、補償の対象外である。

④【60%】
ポイント:休業補償給付は、休業給付基礎日額の「60%」が支給される。
補足:さらに「特別支給金」として20%が加算され、合計で80%の補償となる。

⑤【傷病補償】
ポイント:療養開始から1年6カ月経過後も治癒せず、重度の障害が残る場合は「傷病補償年金」が支給される。
補足:長期にわたる療養と労働不能に対する継続的な補償となる。

⑥【7級】
ポイント:障害補償年金の対象は、障害等級「1級~7級」である。
補足:8級~14級は「障害補償一時金」の対象となる。

《問52》
「厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病によって、障害認定日において厚生年金保険の障害等級1級から( ①3 )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている者は、障害厚生年金を請求することができます。 
障害認定日とは、初診日から( ②1年6カ月 )を経過した日、または( ②1年6カ月 )以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日のことです。保険料納付要件とは、『初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること』または『初診日が2026年4月1日前にあり、当該初診日に65歳未満の者については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの( ③ 1)年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間以外の期間がないこと』です。 

初診日において保険料納付要件を満たした被保険者であって、障害認定日において障害等級1級から( ①3 )級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後( ④ 65)歳に達する日の前日までに、その傷病により障害等級1級から( ① 3)級までのいずれかに該当する程度の障害の状態になった場合は、( ④65 )歳に達する日の前日までに障害厚生年金の支給を請求することができます。 

なお、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が初診日から( ⑤5 )年以内に治り、治った日に障害厚生年金を受け取ることができる障害の程度より軽度の障害の状態にあり、保険料納付要件等を満たしている者は、障害手当金を請求することができます。ただし、当該障害について労働者災害補償保険の障害補償給付等が受けられる場合、障害手当金は支給されません

①【障害等級3級まで】
障害厚生年金は、障害等級1級~3級が対象。
障害基礎年金は1級・2級のみなので、厚生年金の方が対象範囲が広い。

②【1年6カ月】
障害認定日は、原則として初診日から1年6カ月後。
ただし、それ以前に症状が固定(治癒)した場合はその日が認定日。

③【1年間】
特例として、初診日が2026年4月1日前で65歳未満なら、直近1年間に未納がなければ納付要件を満たす。

④【65歳】
障害厚生年金の請求は、65歳到達日の前日まで可能。
65歳以降は老齢年金が中心となるため、障害年金の請求は原則不可。

⑤【5年】
障害手当金は、障害が軽度で障害厚生年金の対象外の場合に一時金として支給。
初診日から5年以内に治癒していることが条件。

《問53》
①障害基礎年金の年金額
1988年11月17日生まれのAさんが20歳になるのは、2008年11月17日である。
加入期間がない期間はないので、
795,000×1.25=993,750円(1級)①

対象となる「子」とは、以下のいずれかに該当する方となる。

子の加算額
・18歳到達年度末までの子
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子
1・2人目:228,700円
3人目76,200円

 Cさん(長男) 
・2015年9月5日生まれ →8歳

 Dさん(二男) 
・2020年3月17日生まれ→3歳

障害基礎年金の年金額=①+228,700円+228,700円=1,451,150円

②障害厚生年金の年金額(本来水準による価額)
総報酬制導入時期:2003年(平成15年)4月から
40万円×5.281/1000×300月×1.25=822,150円①
※被保険者期間が300月(25年)未満は300月とみなして計算する。

加給年金額
配偶者の要件
・65歳未満であること(※大正15年4月1日以前生まれの方は除く)
・本人に生計を維持されていること(同居または仕送りなど)
・配偶者が以下に該当しないこと:
・老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)を受給する権利がある。
 ・障害年金を受給している
 ・退職共済年金の受給権がある

設問より妻Bさんは1988年7月6日生まれ (35歳)
∴加給年金は支給される。
①+228,700=1,050,850円

③障害補償年金
給付基礎日額の 313日分
14,000円×313日×0.73=3,198,860円

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