FP1級の過去問を解こう(2025年1月)「労働者災害補償保険」

労災保険 FP

今回のテーマは、「労働者災害補償保険(労災保険)」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問2》

《問2》 労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 業務中に会社の階段で転倒して負傷したことにより労働者が受けた療養補償給付については、一部負担金は徴収されないが、通勤途中に駅の階段で転倒して負傷したことにより労働者が受けた療養給付については、原則として一部負担金が徴収される。
2) 労働者が業務上の傷病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の80%相当額が支給されるが、所定の要件を満たす場合、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が休業補償給付に上乗せして支給される。
3) 業務上の傷病による療養のために休業し、休業補償給付を受けている労働者について、当該傷病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていない場合に、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当しないときは、休業補償給付の支給が打ち切られる。
4) 業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、3級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)

正解:1

1 正しい。

療養補償給付については、一部負担金は徴収されない。これに対し、通勤災害は、療養給付であり、一部負担金が徴収される。

2 誤り。

休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給されるが、所定の要件を満たす場合、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が休業補償給付に上乗せして支給される。

3 誤り。

当該傷病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていない場合に、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当しないときは、休業補償給付の支給対象となる

4 誤り。

業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級から7級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、8級から14級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。

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