今回のテーマは、「FP業務と関連法規」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)問題1
問題 1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
1.社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の老齢給付を繰り上げた場合と繰り下げた場合の受給額について、それぞれの見込額を試算して説明した。
2.税理士の登録を受けていないFPのBさんは、ふるさと納税について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の年間収入や家族構成をもとに寄附金控除の額を計算し、確定申告書の作成を代行した。
3.金融商品取引業者の登録を受けていないFPのCさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の選んだ銘柄の株価チャートを示しながら投資のタイミングを有償で助言した。
4.弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。
一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)
正解:1
1 正しい。(社会保険労務士法)
社会保険労務士資格がないと、有償で労働社会保険諸法令に基づく、行政機関等に提出する「申請書類の作成」、行政機関等への「手続きの代行」等を行うことができない。
ただし、社会保険制度について一般的な説明は、社会保険労務士資格がなくても可能である。
2 誤り。(税理士法)
有償はもちろん、無償でも、税理士資格がないと、税理士業務を行うことができない。
税理士業務
・税務代理行為
・税務書類の作成
・個別具体的な税務相談(税額計算を含む)
3 誤り。(金融商品取引法)
金融商品取引業者(投資助言・代理業、投資運用業)として、内閣総理大臣の登録を受けなければ、具体的な有価証券投資などの助言を行うことや、顧客から投資判断の一任を受けて投資運用を行う(投資顧問契約の締結)ことは、金融商品取引法に触れる。
4 誤り。(弁護士法)
弁護士資格がないと、相続について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行うことはできない。
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