FP2級の過去問を解こう(2025年1月)「協会けんぽ」

FP

今回のテーマは、「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)問題2

問題 2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
2.療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。
3.退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。
4.夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)

正解:4

1 正しい。。

一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)の介護保険料率は全国一律に定められている。

2 正しい。

療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない

3 正しい。

退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間任意継続被保険者となることができる。

4 誤り。

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請すると法定給付額が支給される。多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給される。

したがって、夫婦がともに被保険者である必要はない。
また、重複して受け取ることはできない。

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