FP1級の過去問を解こう(2025年1月)「障害給付」

年金 FP

今回のテーマは、「障害給付」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問4》

《問4》 障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 傷病に係る障害認定日において20歳未満である者に対する障害基礎年金は、原則として、障害認定日が属する月の翌月から支給される。
2) 障害厚生年金を受給するためには、保険料納付要件を満たし、かつ、傷病に係る初診日および障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなければならない。
3) 厚生年金保険の被保険者が事故によりケガをし、障害認定日においては障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態になかったものの、そのケガが悪化して、65歳に達した日以後に障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の支給を請求することはできない。
4) 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害厚生年金の額は、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子がいる場合、配偶者の加給年金額と子の加算額が加算された額となる。

正解:3

それでは、各肢を検討していこう。

1 誤り。

傷病に係る障害認定日において20歳未満である者に対する障害基礎年金が支給開始されるのは、20歳に達した日の翌月からである。

第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
(略)
国民年金法・e-Gov法令検索

2 誤り。

初診日において厚生年金保険の被保険者でなければならない。
そして、障害認定日において、障害等級(1級、2級、3級)に該当しなければならない。

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。(略)
厚生年金保険法・e-Gov法令検索

3 正しい。

第四十七条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
厚生年金保険法・e-Gov法令検索

4 誤り。

障害厚生年金には、子の加算額はない。子の加算額があるのは、障害基礎年金である。

第五十条の二 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
厚生年金保険法・e-Gov法令検索

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