今回のテーマは、「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)問題 3
問題 3
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
2.被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
3.退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
4.退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)
正解:2
それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づいて執筆する。
1 誤り。
一般保険料率は都道府県によって異なるのに対し、介護保険料率は全国一律である。
2 正しい。
被保険者の配偶者の父母(3親等以内の親族)が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
3 誤り。
任意継続被保険者として加入できる期間は、2年間である。
4 誤り。
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができる。
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当する。 - 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
(参考)協会けんぽの公式サイト
(類題)退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者が、健康保険の任意継続被保険者になるためには、 資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。✖
2級 学科試験(2023年1月22日実施)問題 3ー3
(解法のポイント)任意継続制度については頻出論点である。しっかりと復習しておこう。
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