FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定2級試験は、CBT方式に移行している。
※CBT方式(Computer Based Testing)とは、コンピュータを使って実施する試験形式のことで、受験者はテストセンターに設置されたPCでマウスやキーボードを使って解答する。
今回のテーマは、「FP業務と関連法規」である。
CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問1
問1
ファイナンシャル・プランナー(以下、「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
1) 社会保険労務士の登録を受けていないFPが、年金の相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続を代行して報酬を受け取った。
2) 生命保険募集人の登録を受けていないFPが、ライフプランの相談に来た顧客の求めに応じ、ライフイベントに応じた生命保険の一般的な活用方法を説明した。
3) 金融商品取引業者の登録を受けていないFPが、資産運用の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の投資判断材料となる景気動向や企業業績に関する情報を提供した。
4) 税理士の登録を受けていないFPが、相続の相談に来た顧客の求めに応じ、顧客の具体的な相続税額の算出のために知り合いの税理士を紹介した。
CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分)
正解:1
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
年金の裁定請求手続きの代行業務は、社会保険労務士の独占業務である(社会保険労務士法)。
これを有償で代行するのは、社会保険労務士の資格がなければ違法となる。
2 正しい。
生命保険募集人の登録がない場合でも、「勧誘や販売」ではなく、一般的な活用方法の説明にとどまる場合は、違法にはならない。
3 正しい。
金融商品取引法では、株式等に関して有償で投資助言を行う場合、「投資助言・代理業」として金融商品取引業者の登録が必要である。
ただし、景気動向や企業業績に関する情報を提供する場合は、違法にはならない。
4 正しい。
所得税の確定申告書の代理作成は、税理士法により税理士でなければ行ってはならない独占業務である。たとえ無償でも、代理作成をすることは違法になる。(税理士法第52条など)
顧客から具体的な相続税額の算出を求められた場合、速やかに税理士を紹介することは、法令遵守の観点から望ましい。


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