【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「協会けんぽ」

FP

CBT試験問題・2級 学科試験(2026 年5月公表分)

問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
2) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
3) 70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
4) 夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

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正解は 4 です。

前提知識
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)


1 正しい。

原則: 3割負担

主な例外(特例): 義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子供については、2割負担となる。

2 正しい。

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。

3 正しい。

70歳未満の合算基準: レセプト(診療報酬明細書)ごとに21,000円以上である必要がある。

レセプトの計算単位: 「医療機関ごと(同一月内)」「入院・外来別」「医科・歯科別」(さらに調剤薬局は処方元の医科・歯科と一体として扱うなど)に分けて計算する。

4 誤り。

出産育児一時金は、1回の出産に対して重複して支給されることはない

  • 妻自身が被保険者の場合: 妻の健康保険から「出産育児一時金」が支給される。
  • 夫の場合: 妻が自身の健康保険から受給するため、夫の健康保険から「家族出産育児一時金」が重ねて支給されることはない。
  • 妻が被保険者ではなく「夫の被扶養者」である場合:夫の健康保険から「家族出産育児一時金」が支給される。

解法のポイント
高額療養費の「世帯合算(同じ人が同じ月に複数の医療機関にかかった場合、または同じ世帯の別の人がかかった場合の合算)」

21,000円以上であれば、すべて合算して世帯全体の高額療養費の計算に含めることができる。

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