【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「贈与税の課税財産」

贈与税 未分類

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問51
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
2) 離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
3) 個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。
4) 子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

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正解は 3 です。

【前提知識】
贈与税


1 正しい。

死因贈与(贈与者の死亡によって効力が生じる贈与)によって取得した財産は、名目は「贈与」だが、実質的には遺贈(遺言による譲渡)と変わらないため、贈与税ではなく相続税の課税対象となる。

※「贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与」=「死因贈与」のこと

(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
(相続税法・e-GOV法令検索)

2 正しい。

離婚による財産分与は、もともと「夫婦が協力して築き上げた共有財産を清算する」という性質のものであるため、生前贈与とは異なり、原則として贈与税の課税対象にはならない。

3 誤り。

「法人から個人への贈与」の場合、贈与税ではなく、原則として所得税の対象になる。

なお、問題文にある「業務に関して受けるものや継続的に受けるもの(=給与所得や事業所得など)」を除いた、単発の法人のからの贈与は、所得税法上の「一時所得」に分類される。

4 正しい。

本肢の場合は、「低額譲渡(みなし贈与)」の典型的な例である。
(相続税法7条)

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第七条 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
(相続税法・e-GOV法令検索)

解法のポイント
「贈与税」は、個人から個人へ財産が移ったときにかかる、という基本ルールを覚えておこう。

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