FP3級の過去問を解こう(2024年1月)「F.相続・事業承継」

相続税 FP

FPの試験は、以下の6分野から出題される。

A.ライフプランニングと資金計画
B.リスク管理
C.金融資産運用
D.タックスプランニング
E.不動産
F.相続・事業承継

今回のテーマは、「F.相続・事業承継」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)【第2問】(58)~(60)

【第2問】 次の各文章((58)~(60))の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選びなさい。

(58) 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、
(  )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。

1) 2分の1
2) 3分の2
3) 4分の3

(59) 相続税額の計算上、死亡退職金の非課税金額の規定による非課税限度額は、
「( )×法定相続人の数」の算式により算出される。
1) 500万円
2) 600万円
3) 1,000万円

(60) 2024年1月10日(水)に死亡したAさんが所有していた上場株式Xを、相続人が相
続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、(  )
である。

1) 1,480円
2) 1,490円
3) 1,500円

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年1月28日実施)問題指示文一部改変

正解:(58) 3)(59) 1)(60) 1)

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものとする。

(58) 3)

遺言による相続分の指定がないときなどは、民法に定められた相続分が適用される。

法定相続分法定相続分の分割割合

配偶者他の相続人
2分の1第1順位2分の1
3分の2第2順位直系尊属3分の1
4分の3第3順位兄弟姉妹4分の1

(59) 1

非課税財産

相続税の対象となる死亡保険金、死亡退職金を相続人が受け取る場合、下記の一定額は非課税となる。

500万円×法定相続人の数 = 非課税限度額

(60) 1)

相続税評価額(上場株式)
下記の1~4の価格のうち、最も低い価格で評価する。

  1. 課税時期の最終価格
  2. 課税時期の属するの毎日の最終価格の平均額
  3. 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の平均額
  4. 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の平均額

なお、相続税の課税時期は、相続により財産を取得した時(被相続人が死亡した時)である。

資料を検討すると、最も低い価格は、1,480円となる。

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