今回のテーマは、「育児休業および雇用保険の育児休業給付」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)《問3》
《問3》 育児休業および雇用保険の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 出生時育児休業給付金の支給対象となる産後パパ育休(出生時育児休業)は、原則として、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4回まで分割して取得することができる。
2) 産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した期間において、事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上の賃金が支払われた場合、出生時育児休業給付金は支給されない。
3) 雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を分割せずに取得する場合において、妻の育児休業開始日が夫の育児休業開始日前であるときは、妻はパパ・ママ育休プラス制度を利用することができない。
4) 雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を取得する場合において、夫がパパ・ママ育休プラス制度を利用するときは、夫は子の出生の日から最長で1年2カ月間、育児休業を取得することができる。
一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年1月26日実施)
正解:3
1 誤り。
子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。
(育児・介護休業法9条の2)
2 誤り。
出生時育児休業期間に事業主から賃金が支払われた場合は、支払われた賃金の額により支給額が変わる。
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合
→ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超から80%未満の場合
→ 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合
→ 出生時育児休業給付金は支給されない。
3 正しい。
雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を分割せずに取得する場合において、妻の育児休業開始日が夫の育児休業開始日前であるときは、妻はパパ・ママ育休プラス制度を利用することができない。
4 誤り。
パパ・ママ育休プラスで子どもが1歳2カ月になるまで育休を利用できるのは、育休を後から取得した配偶者のみとなる。
したがって、夫は子の出生の日から最長で1年2カ月間、育児休業を取得することができるわけではない。
パパ・ママ育休プラス
〇「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子の年齢が、1歳2か月にまで延長される制度です。
〇要件
① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
〇1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
(厚生労働省のパンフレットより)
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