FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定2級試験は、CBT方式に移行している。
今回のテーマは、「所得税における各種所得」である。
CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問 32
問32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 個人事業主が事業資金で株式を購入し、その配当金を受け取ったことによる所得は、事業所得となる。
2) 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大で10万円が控除される。
3) 個人による不動産の貸付が事業的規模で行われている場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
4) 会社員が自宅の購入資金として勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、給与所得となる。
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正解は 4 です。
【前提知識】
- 事業所得
- 給与所得
- 不動産所得
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
間違いやすいポイントだが、個人事業主が事業用資金を使って株式を購入し、そこから得た利益(配当金や売却益)は、原則として事業所得には含まれない。
株式の取得費用や売却益(キャピタルゲイン)、配当金は、原則として事業所得の必要経費や売上には含めず、個人の「譲渡所得」や「配当所得」として分離課税で処理する。
事業所得に付随する収入(例えば、配送業者がトラックを売った利益など)は事業所得に含まれることがあるが、株式投資は「事業の遂行に直接付随するもの」とはみなされない。たとえ事業資金を運用していたとしても、それは「事業主個人の資産運用」として扱われる。
事業用の帳簿で株式を購入したり配当を受け取ったりした場合は、以下のように処理する。
- 株式購入時: 「事業主貸」として処理(事業から個人にお金を貸した、つまりプライベートな支出とした扱い)。
- 配当受取時: 「事業主借」として処理(個人が得た利益を事業の口座に入れた扱い)。
2 誤り。
問題のひっかけポイントは、控除される**「最大金額」**にあります。
所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する者)として、給与所得の金額から差し引かれる金額は最大15万円である。
所得金額調整控除の計算式
給与等の収入金額が850万円を超える場合(1,000万円が上限)、以下の計算式で求められる。
$$(\text{給与等の収入金額(上限1,000万円)} – 850\text{万円}) \times 10\% = \text{控除額}$$
- 収入が1,000万円以上の場合:$(1,000\text{万円} – 850\text{万円}) \times 10\% = \mathbf{15\text{万円}}$ (これが最大値。)
- 収入が900万円の場合:$(900\text{万円} – 850\text{万円}) \times 10\% = \mathbf{5\text{万円}}$
2020年(令和2年)の税制改正で、給与所得控除が一律10万円引き下げられ、上限額も抑えられた。しかし、「子育て世帯」や「介護世帯」にまで増税の影響が及ばないよう、所得金額調整控除によって負担を軽減する仕組みになっている。
3 誤り。
不動産の貸付(アパート経営や駐車場の賃貸など)から得られる所得は、その規模がどれほど大きくても、税法上の区分は原則として「不動産所得」となる。
たとえ「5棟10室(ごとうじゅうしつ)」などの基準を満たす大きな規模で経営していても、名称が「事業的規模」になるだけで、所得の分類は不動産所得のままである。
- × 事業的規模だから「事業所得」
- ○ 事業的規模の「不動産所得」
「事業的規模」になると何が変わるのか?
所得の区分は変わらないが、税務上の特典(メリット)が格段に増える。主な違いは以下の通りである。
| 項目 | 業務的規模(小規模) | 事業的規模(5棟10室以上) |
| 青色申告特別控除 | 最大10万円 | 最大65万円 |
| 専従者給与 | 認められない(控除のみ) | 適正額なら全額経費 |
| 回収不能の家賃 | 回収不能になった年の経費 | 収入に計上した年の所得から控除 |
| 取り壊し等の損失 | 資産の所得金額が限度 | 全額経費(他の所得と損益通算可) |
4 正しい。
会社から無利息(または低い利子)で融資を受けた場合、本来支払うべき利息相当額を会社が肩代わりしてくれたものとみなされ、その差額分が「経済的利益」として給与所得に含まれる。
なお、本肢のように「無利息」で借りている場合は、所得金額調整(給与所得への算入)の対象になる一方で、住宅ローン控除は受けられないという点に注意が必要である。
(解法のポイント)
「不動産の貸付 = 不動産所得」という基本ルールは、規模に関わらず揺るがないと覚えておこう。


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