CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)
問4
国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。
- 学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。
- 学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
- 学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。
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正解は 3 です。
【前提知識】
国民年金の学生納付特例制度
1 誤り。
学生納付特例制度の所得要件は、「本人の所得」 のみが対象となる(基準額:128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等)。世帯主などの所得は問われません。
2 誤り。
学生納付特例の申請期間は「4月から翌年3月まで」の年度単位である。6か月~24か月の範囲から自由に選択する制度ではない。
3 正しい。
学生納付特例制度などの適用を受けた期間の保険料は、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限り、後から納付(追納)することができる。
4 誤り。
学生納付特例の適用期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間(10年要件)」にはカウントされるが、追納しない場合、年金額(受給額)には一切反映されない(0として計算)。
全額免除期間のように「2分の1(または3分の1)」が年金額に反映されるわけではない。
(解法のポイント)
学生納付特例制度は、FP試験で頻出する論点である。対象者の所得要件、申請期間、追納、老齢基礎年金との関係などを整理しておこう。
なお、制度改正によって所得基準などの数字が変更されることがあるため、最新の情報については日本年金機構の公式サイト等で確認しよう。

国民年金保険料の学生納付特例制度


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