【FP1級】2026年9月「医療費控除」

FP

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年9月13日実施)

出典:2026年9月実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験<基礎編>(一般社団法人  金融財政事情研究会)

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正解は 2 です。

前提知識

セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、税制対象のOTC医薬品等を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものである。

STEP1:2026年中に「実際に支払った金額」を集計する

医療費控除は、その年の1月1日〜12月31日の間に実際に支払った金額が対象となる(未払いのものは支払った年の分になる)。

各項目の対象判断は以下の通りである。

  1. 医薬品の購入費用:20,000円
    • 支払い:2026年1月〜5月
    • 判定:全額が「特定一般用医薬品等購入費(セルフメディケーション税制の対象)」であり、2026年中に支払われているため対象。
  2. 通院費用(病院への支払い):70,000円
    • 支払い:2026年6月〜11月
    • 判定:2026年中に支払われているため、通常の医療費控除の対象。
  3. 通院のための交通費(電車・バス代):15,000円
    • 支払い:2026年6月〜11月
    • 判定:通院のために必要な交通費は対象。2026年中に支払われているため、通常の医療費控除の対象。
  4. 入院費用(病院への支払い):45,000円
    • 支払い:2027年1月
    • 判定:入院自体は2026年12月だが、支払いが2027年1月のため、2026年分の控除対象には含まれない。

STEP2:「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の選択

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は重複して適用することができず、選択適用となる。

問題文では「最大控除額」を求められているため、それぞれの控除額を計算して大きい方を選ぶ。

SELECT_A:通常の医療費控除を適用する場合

対象となる医療費の合計:

$(1) 20,000円 + (2) 70,000円 + (3) 15,000円 = 105,000円$

通常の医療費控除額の計算式(総所得金額等が200万円以上の場合):

$\text{控除額} = \text{支払った医療費の合計} ー \text{保険金等で補填される金額} – 10\text{万円}$

※保険金等で補填される金額は0円

$\text{控除額} = 105,000円 ー 100,000円 = 5,000円$

SELECT_B:セルフメディケーション税制(特例)を適用する場合

対象となる特定一般用医薬品等購入費:

$(1) 20,000円$

セルフメディケーション税制の計算式:

$\text{控除額} = \text{特定一般用医薬品等の購入費} ー12,000円$

$\text{控除額} = 20,000円 ー 12,000円 = 8,000円$

結論

  • 通常の医療費控除:5,000円
  • セルフメディケーション税制:8,000円

最大控除額となるのはセルフメディケーション税制を適用した場合の 8,000円 となる。

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