今回のテーマは、「老齢厚生年金」である。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)《問6》
《問6》 老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 配偶者の加給年金額が加算される老齢厚生年金を繰り下げて受給したとしても、加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。
2) 繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより支給調整が行われる場合、繰下げ加算額は支給調整の対象とならない。
3) 厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した月の翌月から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
4) 老齢厚生年金の支給を受けている厚生年金保険の被保険者が退職して再就職しない場合、原則として、退職した月の翌月から老齢厚生年金の年金額が改定される。
ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2025年9月14日実施)
正解:3
それでは、各肢を検討していこう。
1 正しい。
配偶者の加給年金額が加算される老齢厚生年金を繰り下げて受給したとしても、加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。
2 正しい。
繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより支給調整が行われる場合、繰下げ加算額は支給調整の対象とならない。
3 誤り。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。(厚生年金法44条)
従って、受給後に生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合には加給年金額は加算されない。
4 正しい。
老齢厚生年金の支給を受けている厚生年金保険の被保険者が退職して再就職しない場合、原則として、退職した月の翌月から老齢厚生年金の年金額が改定される。



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