FP2級の過去問を解こう(2024年1月)「建築基準法」

建物 FP

今回のテーマは、「建築基準法」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)問題 45

問題 45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
2.建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
3.防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。
4.商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2024年1月28日実施)

正解:3

それでは、問題を検討していこう。
なお、問題は、特に指示のない限り、2023年10月1日現在施行の法令等に基づいて出願されているが、正解及び解説は、執筆時点の法令等に基づくものする。

1 正しい。

建築基準法3章の規定(集団規定)の適用の際、現に建築物が、立ち並んでいる道で、特定行政庁が指定したものは、幅員が4m未満であっても道路とみなされる。
この場合、現況道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線とみなされる。
この規定が建築基準法42条2項に設けられていることから、この道を一般に42条2項道路という。
ただし、中心線から2m未満で、一方が、がけ地、川、線路敷地等である場合には、川等から4m後退した線が道路境界線とみなされる。このように道路境界線を後退させることを、セットバックという。

そして、道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。

類題)建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。〇
2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題 46ー1

2 正しい。

建築基準法では、それぞれの用途地域ごとに、建物が建築できるかどうかを定めている。

建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。

建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合との違いを確認しておこう。

類題)建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。〇
2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題 46ー4

3 誤り。

防火地域内にある耐火建築物を建築する場合、指定建蔽率80%の地域では、100%建築可である。
なお、防火地域内にある耐火建築物を建築する場合は、10%の緩和となる。

4 正しい。

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、日影規制の適用範囲外の第一種・第二種中高層住居専用地域で適用される。

なお、日影規制は、商業地域および工業地域、工業専用地域以外で、地方公共団体の条例で定める区域で適用される。

類題)近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。✖
2級 学科試験(2023年5月28日実施)問題 46ー3

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