FP2級の過去問を解こう(CBT試験問題・2025年5月公表分・学科)「協会けんぽ」

FP

今回のテーマは、「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年1月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問1

問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。
(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者
(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者
(3)学生である者

1) (ア)3分の2 (イ)20時間 (ウ)5万8,000円
2) (ア)3分の2 (イ)25時間 (ウ)8万8,000円
3) (ア)4分の3 (イ)20時間 (ウ)8万8,000円
4) (ア)4分の3 (イ)25時間 (ウ)5万8,000円

正解:3

社会保険加入の「2つのルート」

パートやアルバイトの方が社会保険に入るかどうかを判断する基準には、大きく分けて2つのステップがある。

ステップ①:一般の基準(4分の3基準)

通常、正社員(通常の労働者)の週の所定労働時間および月の所定労働日数の4分の3以上働く人は、無条件で被保険者となる。

ステップ②:特定適用事業所の特例(5つの要件)

ステップ①の「4分の3」に満たない場合(ア)でも、勤務先が特定適用事業所(※従業員数51人以上の企業など)であれば、以下の5つの要件をすべて満たす人が被保険者となる。

短時間労働者の適用要件(5つの要件)

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
    • 契約上の時間が20時間以上である必要がある。
  • 月額賃金が8万8,000円以上であること
    • 基本給および諸手当が対象となる。※残業代、賞与、交通費などは含まない。
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
    • フルタイムの基準と同じく、短期雇用でないことが条件である。
  • 学生でないこと
    • 大学、高校、専修学校などの学生は対象外す。※休学中や夜間、定時制の学生は加入対象となる。
  • 特定適用事業所(または任意特定適用事業所)に勤めていること
    • 厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業が対象。

ア 4分の3

イ 20時間 

ウ 8万8,000円

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