FP(ファイナンシャル・プランニング)技能検定2級試験は、CBT方式に移行している。
今回のテーマは、「不動産の登記・調査」である。
CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分) 問 41
問41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 不動産登記の事務は、当該不動産の所在地である市区町村の役所や役場がつかさどっている。
2) 抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
3) 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により記録される。
4) 不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産の利害関係者に限られる。
正解:2
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
不動産登記の事務は、法務省の地方支分部局である法務局(または地方法務局、支局、出張所=登記所)で行われている。
2 正しい。
抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。
3 誤り。
区分建物(マンション等)を除く一般的な建物(戸建住宅など)の登記記録における床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により計算される。内側線(内法面積)が用いられるのは区分建物(マンションの専有部分など)の登記のみである。
4 誤り。
不動産の登記事項証明書の交付は、手数料を支払えば、誰でも法務局(登記所)の窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で交付を請求することができる。


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