FP3級の過去問を解こう(2024年5月)「タックスプランニング」

FP

今回のテーマは、「タックスプランニング」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(18) ~ (20)

【第1問】 次の各文章(18)~(20)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。

(18) 所得税において、賃貸アパートの貸付による所得は、その貸付が事業的規模で行われていたとしても、不動産所得となる。
(19) 所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
(20) 夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合に、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変

正解:(18)  〇(19) 〇(20) ✖

それでは、問題を検討していこう。

(18)  〇

不動産等の貸付による所得は、不動産貸付業のように、それを生業とする場合や事業的規模の貸付であっても、事業所得ではなく、不動産所得になる。

(19) 〇

損益通算とは
損益通算とは、複数の所得の中で利益と損失がある場合に、損失の所得金額を利益の所得金額から差し引くことをいう。これによって、課税所得金額が減り、税額が少なくなる。

損益通算の対象となる所得(他の所得と損益通算できる)

・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得

これらの頭の文字をとって「ふじさんじょう(富士山上)」と覚えるとよい。

損失があっても損益通算できない所得(以下の所得がマイナスであっても、損益通算できない)

・配当所得 ・一時所得 ・雑所得

損益通算の対象外となる譲渡所得(内部通算はできるが、他の所得と損益通算できない)

  • 生活に必要でない一定の資産(ゴルフ会員権、別荘など)の譲渡損失
  • 不動産所得の損失のうち、土地の取得のための負債利子(建物の取得のための負債利子は損益通算可能)
  • 自己の居住用財産以外の土地、建物(賃貸用の土地・建物など)の譲渡による損失
  • 生活用動産(家具や衣類、自動車など)の譲渡損失
  • 株式等の譲渡損失は、他の株式等の譲渡所得と損益通算できる(内部通算)が、その後残った損失と他の所得の損益通算は不可
    例外)申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得との損益通算は可能

(20) ✖

医療費控除とは
納税者本人や納税者本人と生計を一にする(同居している者や一人暮らしの子など)配偶者・親族のために支払った医療費の一定額が納税者本人の所得金額から控除される。控除額の上限は200万円

「生計を一にする配偶者・親族」の要件に所得金額の制限はない

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