FP3級の過去問を解こう(2024年5月)「相続・事業承継」

FP

今回のテーマは、「相続・事業承継」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)【第1問】(28) ~ (30)

【第1問】 次の各文章(28)~(30)を読んで、正しいものまたは適切なものには〇で、誤っているものまたは不適切なものには✖で答えなさい。

(28) 被相続人の葬式後に相続人が負担した香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象となる。
(29) 相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。
(30) 相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 3級 学科試験(2024年5月26日実施)問題指示文一部改変

正解:(28) ✖(29)  ○(30) ○

それでは、問題を検討していこう。

(28) ✖

香典返戻費用は、相続税額の計算上、葬式費用として債務控除の対象とならない。

相続税の債務控除の対象

項目控除できるもの控除できないもの
債務・借入金
・不動産等の購入代金の未払金
・未払いの医療費
・未払いの所得税等の税金
・事業上の債務
・被相続人が生前に購入した墓地、墓石や仏壇の未払金
・遺言執行費用
・税理士や弁護士に対する相続関連費用等
葬儀費用・通夜、仮葬儀、本葬儀、埋葬、火葬、納骨等に要した費用
・お寺へのお布施、戒名料
・香典返しの費用
・初七日、四十九日等の法要の費用

(29)  ○

相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により計算する。

(30) ○

相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

なお、相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出する。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となる。

コメント

タイトルとURLをコピーしました