今回のテーマは、「所得税の基本的な仕組み」である。
CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)
問31
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
2) 納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
3) 各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
4) 所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。
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正解は 4 です。
【前提知識】
所得税の基本的な仕組み
1 誤り。
所得税の納税義務者は「国籍」や「本社の所在地」ではなく、個人の場合は日本国内に住んでいるかどうか(居住者か非居住者か)という区分で決まる。日本国籍を持たない外国人であっても、日本国内に住所がある、あるいは1年以上日本国内に居所がある場合は「居住者」となり、原則としてすべての所得に対して所得税が課される。
なお、法人の所得に対して課されるのは所得税ではなく法人税である。
2 誤り。
所得税の納税地は原則として住所地だが、納税者が特例の届出書(納税地の変更に関する届出書)を提出することにより、住所地に代えて居所地や事業所の所在地を納税地として選択することができる。
3 誤り。
所得税では「権利確定主義」をとっている。つまり、実際に現金をもらった(収入があった)かどうかではなく、「その年において収入すべきことが確定した金額」をその年の収入金額として計上する。
そのため、たとえ年末の時点で代金が未回収(未収入)であっても、その年の中に権利が確定していれば、未収入の金額を控除することはせず、全額をその年の収入金額に含めなければならない。
4 正しい。
所得税では、課税総所得金額が多くなるほど、その超えた部分に対して段階的に高い税率が適用される「超過累進税率」が採用されている。
現在、所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されている。
(解法のポイント)
所得税の収入金額は「現金の出し入れ(キャッシュ・フロー)」ではなく、「権利の確定(発生主義・権利確定主義)」を基準に計算するのが大原則である。


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