今回のテーマは、「FP業務と関連法規」である。
それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級 学科試験(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。
問題 1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
1.税理士の登録を受けていないFPのAさんは、所得税の確定申告について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客が提出すべき所得税の確定申告書を無償で代理作成した。
2.金融商品取引業者の登録を受けていないFPのBさんは、株式投資について相談に来た顧客の求めに応じ、顧客が選んだ銘柄の株価チャートを示しながら将来の投資のタイミングを有償で助言した。
3.社会保険労務士の登録を受けていないFPのCさんは、公的年金について相談に来た顧客の求めに応じ、公的年金の裁定請求手続きを有償で代行した。
4.損害保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、住宅の購入について相談に来た顧客の求めに応じ、地震保険の一般的な補償内容を説明した。
正解:4
それでは、各肢を検討していこう。
1 誤り。
所得税の確定申告書の代理作成は、税理士法により税理士でなければ行ってはならない独占業務である。
たとえ無償でも、代理作成をすることは違法になる。(税理士法第52条など)
2 誤り。
金融商品取引法では、株式等に関して有償で投資助言を行う場合、「投資助言・代理業」として金融商品取引業者の登録が必要である。
登録なしで有償助言をするのは違法行為となる。
3 誤り。
年金の裁定請求手続きの代行業務は、社会保険労務士の独占業務である(社会保険労務士法)。
これを有償で代行するのは、社会保険労務士の資格がなければ違法となる。
4 正しい。
損害保険募集人の登録がない場合でも、「勧誘や販売」ではなく、一般的な制度内容の説明にとどまる場合は、違法にはならない。
補償内容の一般的な説明であれば、FPが行っても問題はないとされている。
コメント