【FP1級】2026年5月「全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付」

FP

今回のテーマは、「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付」である。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<基礎編>(2026年5月24日実施)

《問2》 全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 被保険者が傷病手当金の支給を受ける場合、その支給期間の最初の日が属する月から、支給期間の最後の日の翌日が属する月の前月までの期間については、健康保険の保険料は徴収されない。
2) 出産手当金の支給を受けている被保険者が退職し、国民健康保険に加入した場合に、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。
3) 被保険者が、被扶養者である妻の入院に伴う医療費と同居する父の通院に伴う医療費を同一月内に支払った場合に、父が後期高齢者医療制度の被保険者であるときは、高額療養費の額の算定上、父の医療費に係る一部負担金等の額は合算することができない。
4) 被保険者である夫が死亡した場合に、夫により生計を維持されていた妻が埋葬を行ったときは、所定の手続により、埋葬料として5万円が支給される。

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正解は 1 です。

【前提知識】
全国健康保険協会管掌健康保険


1 誤り。

傷病手当金を受けている期間であっても、健康保険料は免除されない
健康保険料等の免除が認められるのは、主に以下の休業期間である。

  • 産前産後休業期間
  • 育児休業期間

2 正しい。

退職後も引き続き出産手当金を受給するためには、以下の2つの条件をどちらも満たしている必要がある。

  1. 被保険者期間の要件
    • 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者の期間は含まない。
  2. 退職時の状況の要件
    • 退職日に、すでに出産手当金の支給要件を満たしている(または受給している)こと。(出産予定日(または出産日)の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から始まる「出産手当金の支給対象期間」の中に、退職日が入っていること。さらに、退職日に仕事をしていないこと。)

3 正しい。

高額療養費の世帯合算において、後期高齢者医療制度の被保険者である家族の医療費は、健康保険の世帯合算の対象に含めることができない。
高額療養費の世帯合算ができるのは、「同一の医療保険」に加入している家族間のみという大原則がある。

4 正しい。

埋葬料の支給要件

  • 対象者: 被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた人
  • 要件: 埋葬を行う人が、必ずしも「被扶養者」である必要はない。籍を入れていない内縁関係の妻であっても、生計維持関係が認められ、実際に埋葬を行えば支給対象になる。
  • 支給額: 一律5万円(定額支給。実際の埋葬費用が5万円未満であっても5万円が支給される)。

解法のポイント
「育休・産休は保険料免除あり」「傷病(欠勤)は保険料免除なし」とセットで覚えておこう。

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