【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「生命保険料控除」

生命保険 FP

今回のテーマは、「生命保険料控除」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問14
所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。

1) 8万円
2) 9万円
3) 10万円
4) 12万円

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正解は 3 です。

【前提知識】
生命保険料控除(旧制度・新制度)


 平成22年度の税制改正により、生命保険料控除が改組され、平成24年(2012年)分以後、一般の生命保険料控除については、平成24年(2012年)1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した生命保険契約等(旧契約)に係るものとに区分された。

新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額である。

年間の支払保険料等の合計額控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,001円から40,000円まで支払保険料等×1/2+10,000円
40,001円から80,000円まで支払保険料等×1/4+20,000円
80,001円以上一律40,000円

旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額である。

年間の支払保険料等の合計額控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,001円から50,000円まで支払保険料等×1/2+12,500円
50,001円から100,000円まで支払保険料等×1/4+25,000円
100,001円以上一律50,000円

 本問の場合、新個人年金保険料が10万円、旧生命保険料が10万円で、旧個人年金保険料が10万円ということなので、控除額を計算すると次のとおりとなる。

  • 新個人年金保険料だけの場合①:4万円
  • 旧一般生命保険料だけの場合②:5万円
  • 旧個人年金保険料だけの場合③:5万円

「個人年金枠」の中には、新契約(①)と旧契約(③)の両方がある。
旧契約の保険料が 6万円を超える場合、旧契約のみで計算する(最高5万円)。
したがって、5万円となる。

次に、「個人年金枠」と「生命保険枠」を合計する。

  1. 個人年金枠(③を選択):5万円
  2. 一般生命保険枠(②を選択):5万円
  3. 合計:5万円 + 5万円 = 10万円

 なお、所得税の生命保険料控除は、新旧すべてを合わせた全体の合計限度額が12万円と定められている。


(解法のポイント
旧契約と新契約に加入している場合
・旧契約の保険料が6万円を超えるなら、旧契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した額が控除額となる。(最高5万円)
・旧契約の保険料が6万円以下なら新契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した額と旧契約の支払保険料等の金額に基づいて計算した額の合計金額が控除額となる。(最高4万円)

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