FP1級の過去問を解こう(2025年5月)「在職老齢年金」

FP

今回のテーマは、「在職老齢年金」である。

それでは、「ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2025年5月25日実施)」で出題された過去問にチャレンジしてみよう。

ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>(2025年5月25日実施)【第1問】

《設 例》
X株式会社(以下、「X社」という)の役員であるAさん(63歳)は、妻Bさん(52歳)との2人暮らしである。Aさんは、65歳以降もこれまでと同様にX社の役員として勤務を継続するか、65歳でX社を退職して再就職はせず、実家の畑で妻Bさんと野菜作りを楽しみながら過ごすか悩んでおり、65歳以降の社会保険の取扱いや年金の受給額について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・1961年11月20日生まれ
・公的年金の加入歴
1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
(2) Bさん(妻)
・1972年10月21日生まれ
・公的年金の加入歴
1992年10月から1995年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
1995年4月から2002年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2002年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
※妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

《問52》 Aさんが、65歳以降も厚生年金保険の被保険者としてX社で勤務する場合、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金の老齢給付について、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。また、年金額の端数処理は、円未満を四捨五入すること。
なお、計算にあたっては、下記の〈条件〉に基づき、年金額は2024年度価額、在職老齢年金による支給調整は2024年度価額の支給停止調整額に基づいて計算するものとし、在職定時改定は考慮しないものとする。
① 老齢基礎年金の年金額はいくらか。
② 在職老齢年金による支給調整後の老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)はいくらか。
〈条件〉
(1) 厚生年金保険の被保険者期間(65歳到達時)
・総報酬制導入前の被保険者期間:228月
・総報酬制導入後の被保険者期間:283月
(2) 平均標準報酬月額および平均標準報酬額
(65歳到達時、2024年度再評価率による額)
・総報酬制導入前の平均標準報酬月額:380,000円
・総報酬制導入後の平均標準報酬額 :490,000円
(3) 報酬比例部分の給付乗率
・総報酬制導入前の乗率:1,000分の7.125
・総報酬制導入後の乗率:1,000分の5.481
(4) 経過的加算額

(5) 加給年金額
408,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(6) 総報酬月額相当額
530,000円

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級 学科試験<応用編>【第1問】(2025年5月25日実施)

正解:① 766,700(円)② 966,560(円)

①国民年金(老齢基礎年金(満額))2024年度価額 68,000円(月額)×12 =816,000円(A)
(A)$×\dfrac{(480-29)月}{480月}= 766699.99 = 766,700円$


$380,000円×\dfrac{7.125}{1,000}×228月+490,000円×\dfrac{5.481}{1,000}× 283月$ =1,377,360円

1,377,360円 ÷12 = 114,780円(基本月額)
 
(在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式)
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算
114,780 – (114,780 + 530,000 – 500,000)÷ 2 = 42,390円

42,390円×12月 =508,680円

(経過的加算額)
1,701円× 480月-816,000円×$\dfrac{(480-29)月}{480月} $= 49,780円

(加給年金額)
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される。
ただし、65歳未満であること。
234,800円+173,300円(特別加算額)=408,100円

→要件をクリアしている。
Aさんは、1961年11月20日生まれ(63歳)、妻Bさんは、1972年10月21日生まれ(52歳)なので、Aさんが65歳のとき、妻Bさんは54歳である。

508,680円 + (経過的加算額)49,780円 + (加給年金額) 408,100円 = 966,560円

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