【FP2級】CBT試験問題・2025年5月公表分・学科「公的年金の老齢給付の繰上げ支給」

FP

今回のテーマは、「公的年金の老齢給付の繰上げ支給」である。

CBT試験問題・2級 学科試験(2025 年5月公表分)

問5
公的年金の老齢給付の繰上げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も同時に行わなければならない。
2) 1962年4月2日以後生まれの者が、62歳6カ月に達した月に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、老齢基礎年金の減額率は12%となる。
3) 寡婦年金を受給している者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権が消滅する。
4) 加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。

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正解は 4 です。

【前提知識】
公的年金の老齢給付の繰上げ支給


それでは、各肢を検討していこう。

1 正しい。

老齢基礎年金と老齢厚生年金の「繰上げ支給(本来の受給開始年齢よりも早くもらい始めること)」を希望する場合、原則として両方を同時に請求しなければならない

繰上げ請求をすると、1ヶ月ごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)受給額が減額される。

2 正しい。

減額率の計算式

現在の制度(昭和37年4月2日以降生まれ)における減額率は、月あたり 0.4% である。

  1. 繰上げ月数の算出
    本来の受給開始年齢である65歳(780ヶ月)から、請求時の62歳6ヶ月(750ヶ月)を引く。
    • $65歳(780ヶ月) – 62歳6ヶ月(750ヶ月) = 30ヶ月$
  2. 減額率の算出
    • $30ヶ月 \times 0.4\% = 12\%$

したがって、減額率は12%となる。

3 正しい。

寡婦年金は、本来であれば老齢基礎年金を受け取るはずだった夫が亡くなった際、妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給される。

一方で、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求すると、その時点から「自身の老齢基礎年金を受給する権利」が確定する。公的年金制度には「一人一年金」の原則があるため、以下のルールが適用される。

  1. 受給権の消滅
    老齢基礎年金の繰上げ支給を請求したときは、寡婦年金の受給権は消滅する(国民年金法附則9条の2第5項)。
  2. 併給の不可
    自身の老齢基礎年金(繰上げ分)と寡婦年金を同時に受け取ることはできない。
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第9条の2 
5 寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(略)
(国民年金法附則・e-GOV法令検索)

4 誤り。

老齢厚生年金を繰上げ請求した場合、本来65歳から加算されるはずの「加給年金」は、65歳に達するまで加算が停止される。

  1. 加給年金は減額されない
    加給年金は家族手当のような性質を持つため、老齢厚生年金の本体とは異なり、繰上げによる減額の対象にはならない。
  2. 支給のタイミング
    繰上げ請求をして60歳〜64歳の間、老齢厚生年金を受け取っていたとしても、加給年金が加算されるのは受給権者が本来の受給開始年齢(65歳)に達してからとなる。

(解法のポイント)

項目繰上げ支給(60歳〜64歳)の扱い
老齢厚生年金繰上げ月数に応じて減額して支給
加給年金額65歳になるまで加算されない(65歳から全額支給)


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