【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「法定後見制度」

FP

今回は、試験でよく出題される「法定後見制度」についての問題を取り上げる。

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問53
法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、( イ )が選任した成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、( ウ )の3つの類型がある。

  1. (ア)不十分になる前 (イ)本人 (ウ)後見・保佐・補助
  2. (ア)不十分になった後 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・保佐・補助
  3. (ア)不十分になった後 (イ)本人 (ウ)後見・介護・支援
  4. (ア)不十分になる前 (イ)家庭裁判所 (ウ)後見・介護・支援

出典:ファイナンシャル・プランニング技能検定・2級 学科試験・2026 年5月公表分(一般社団法人 金融財政事情研究会)

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正解は 2 です。

【前提知識】
法定後見制度


(ア)不十分になった後

成年後見制度には大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがある。

  • 任意後見制度:判断能力が低下する「前」に、本人があらかじめ契約しておく制度
  • 法定後見制度:認知症や障害などにより、すでに判断能力が不十分になった「」に利用する制度

今回は「法定後見制度」についての記述なので、「不十分になった後」が入る。

(イ)家庭裁判所

判断能力が落ちてしまうと、誰を支援者(成年後見人等)にするべきか自分だけで正しく選ぶことが難しくなる。
そのため、法定後見制度では家庭裁判所が適切な支援者を選任する。

※「本人」があらかじめ支援者を選ぶことができるのは、判断能力が十分なうちに契約する任意後見制度です。

(ウ)後見・保佐・補助

法定後見制度は、本人の判断能力の程度(障害の重さ)に応じて次の3つの類型に分かれている。

類型本人の判断能力の状態支援する人の名称
後見判断能力が欠けているのが常況である(最も重い)成年後見人
保佐判断能力が著しく不十分である(中程度)保佐人
補助判断能力が不十分である(最も軽い)補助人

選択肢にある「介護・支援」は福祉サービスの用語であり、法定後見制度の法律上の分類ではない。したがって「後見・保佐・補助」が正解となる。



解法のポイント
・任意後見 = 判断能力が落ちるに「本人」が契約して決める
・法定後見 = 判断能力が落ちたに「家庭裁判所」が選ぶ
・法定後見の3類型 = 障害の重い順に「後見」>「保佐」>「補助」


※法定後見制度については、2026年6月に民法等の改正法が成立し、後見・保佐の制度を廃止して補助制度に一元化する見直しが行われている。ただし、この改正は2026年9月現在まだ施行されていない。本記事では、2026年5月公表の試験問題に合わせ、現行制度に基づいて解説している。

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