【FP2級】CBT試験問題・2026年5月公表分・学科「火災保険」

FP

「火災保険」は、実は火災以外にもさまざまなリスクをカバーできるのが大きな特徴である。
各選択肢のポイントを整理して解説しよう。

CBT試験問題・2級 学科試験(2026年5月公表分)

問17
住宅用建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。
  2. 火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。
  3. 火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。
  4. 住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。
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正解は 1 です。

【前提知識】
火災保険


1 正しい。

隣家の火災を消すために放たれた消防隊の水によって、自宅の家財が濡れて傷んでしまった場合、火災保険(家財)の補償対象になる。
消火活動に伴う放水による水濡れの損害は、火災事故に付随して生じた損害(消火損害)として扱われるためである。

2 誤り。

火災保険は、あくまで「予測できない突発的な事故(火災・風災・落雷・盗難など)」による損害を補償する仕組みである。
老朽化や経年劣化、自然な腐食、摩耗などによって発生した損害は、保険の補償対象外(自己負担)となる。

3 誤り。

落雷によって電線などを伝わり発生する「雷による異常電圧」で、テレビやパソコンなどの家電製品が故障した場合、落雷による損害として補償の対象になる。

4 誤り。

住宅用建物の保険金額が2,000万円で、1,000万円の保険金(一部損害=一部払)を受け取った場合でも、保険契約は減額されず、そのまま2,000万円の補償が継続する。
また被害に遭った場合でも、残りの1,000万円ではなく、全額(2,000万円を上限)まで補償される。


(解法のポイント)
・消火活動による水濡れ:火災に伴う損害として補償対象
・経年劣化・老朽化:補償対象外
・落雷による異常電圧(雷サージ):家財の損害も補償対象
・一部損害の保険金支払い:保険金額は減額されず、その後も同額が維持される

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