CBT試験問題・2級 学科試験(2026 年5月公表分)
問3
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 雇用保険の一般被保険者が正当な理由のない自己都合で離職した場合、基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上なければならない。
- 特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上である場合、150日である。
- 基本手当は、原則として、4週間に1回、求職の申込みを行った公共職業安定所において失業の認定を受けた日分について支給される。
- 基本手当日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、離職の日以前6カ月間に支払われた賃金および賞与の総額を180で除して得た額である。
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正解は 4 です。
【前提知識】
雇用保険
1 正しい。
自己都合離職などの場合
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること
| 離職理由の区分 | 判定期間 | 必要な被保険者期間 |
| 一般の受給資格者(自己都合退職、定年退職、契約期間満了など) | 離職前2年間 | 12カ月以上 |
| 特定受給資格者(倒産・解雇など) 特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職、一定の雇止めなど) | 離職前1年間 | 6カ月以上 |
2 正しい。
一般の受給資格者の所定給付日数
| 算定基礎期間(被保険者期間) | 所定給付日数 |
| 1年未満 | 支給なし(受給資格を満たさない) |
| 1年以上 10年未満 | 90日 |
| 10年以上 20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
3 正しい。
基本手当の受給手続き
- 求職の申込み・受給資格確認
原則として、住居地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、求職の申込みを行う。 - 失業の認定期間
原則として、4週間に1回指定された「失業認定日」にハローワークへ出向く。 - 認定対象と支給
前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、客観的に失業の状態にあったこと(労働の意思と能力があり、一定の求職活動を行ったこと)の認定を受ける。認定対象期間について失業の認定を受けた日数分の基本手当が支給される。
4 誤り。
原則として、算定対象となる6カ月間の賃金総額には毎月の基本給や各種手当(残業手当・通勤手当など)が含まれるが、賞与は含まれない。
したがって、「賃金および賞与の総額」としている肢4は誤り。
賃金日額の計算方法
- 算式
離職の日以前6カ月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180 - 算入されないもの
賞与(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)は賃金総額から除外する。
(解法のポイント)
雇用保険の基本手当は頻出である。実務知識としても役立つ。


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